お知らせ

振込手数料負担について再度のお願い

2023年10月1日から適格請求害等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
弊社からの請求金額について、振込手数料を差し引いた金額でお支払いただいております
お取引様に対しご連絡を申し上げます。
インボイス制度では、売手側が振込手数料の仕入税額控除を受けるためには、
金融機関が発行した適格請求書と立替金精算音の2つの書類を買手側から受け取り、保存しなければなりません。
振込手数料は古い商習慣から売手側が負担していることもありますが、
民法484条、485条の「特参偵務の原則」によって買手側が負担することが原則となっております。
インボイス制度の導入に伴い双方の事務負担やこれからの状況を鑑みて、
大変恐縮ながらお客様に振込手数料のご負担をお願いすることにいたしました。
2023 年10 月以降にお客様が弊社にお支払いただく際の振込手数料につきましては、お客様のご負担にてお願いいたします。
事前告知が不十分とは重々承知しておりますが、何卒ご理解とご了承をお願い申し上げます。

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